●精神障害者保健福祉手帳とは 手帳制度の目的は、障害の種別と障害の状態を確認し、必要な福祉
施策・福祉サービスの利用をしやすくすることと、行政が手帳を交
付することによって、一人ひとりの障害者の実情に応じて援助する
だけではなく、障害者全体の数を把握し、福祉施策・福祉サービス
を充実させていくことにあります。
上記、以下は
手帳サービス制度 (精神障害者保健福祉手帳)を参照
↑少々、情報が古いものもあります。
●対象者 ・精神科の病気がある。(中には対象外もあります。うつ病は対象)
・長期にわたり日常生活または社会生活への制約(生活障害)がある。
・病院の初診日から6か月以上たった日から申請できる。
(年齢による制限や在宅・入院の区別はない)
上記より「うつ病」と診断され6ヶ月以上経ち、日常生活や社会生活
に支障のある人は対象となる。
(
実際、対象となるかは先生と相談された方がいいと思います。)
●手帳で受けられるサービスこの手帳があると、ある優遇を受けることができる。
それは全国共通のものと各都道府県・市区町村により違うものがある。
【全国的な優遇】 ・税制上の優遇措置 所得税・住民税の障害者控除 利子等の非課税
自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免
個人事業税・相続税・贈与税の減額など
詳細:
税制上の優遇措置 (精神障害者保健福祉手帳) ↑少々情報が古い場合もあります。
・生活保護の障害者加算の手続きの簡素化
・携帯電話の基本使用料金が割引になる。 NTTドコモ、ソフトバンク、auなど
※詳しくはお使いの携帯電話会社にお問い合わせ下さい。
・NTTの電話番号案内(104)が無料。
「ふれあい案内サービス」
※詳しくは最寄りのNTTにお問い合わせ下さい。
身近な優遇は税金面(所得税、住民税)&携帯の割引制度
かと思われる。【各都道府県・市区町村による優遇】 ・医療費、交通運賃、公共施設利用等の独自のサービスがある。
※詳細はお住まいの地域の窓口(保健センター等)でお問合せ下さい。
東京都の場合↓(内容の一部はこの中で引用しています)
・
精神障害者保健福祉手帳(東京都)・
精神障害者保健福祉手帳制度(東京都) ●等級 1級から3級まである。
等級は、「病気」の状態と「障害」の状態の両方から総合的に判定
されます。
手帳の判定は、都道府県の地方精神保健福祉審議会でおこないます。
1級 日常生活が1人ではできない(他人の助けが必要な)状態。
(年金1級相当、税制の特別障害者)
2級 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活に困難が
ある程度。ストレスがかかる状態では対応が困難になるが、デ
イケアや作業所などに参加できる程度
(年金2級相当、生活保護の障害者加算の程度)
3級 障害は重くないが、日常生活、社会生活上の制約がある程度。
保護的配慮のある事業所に雇用され働いている者も含まれる
(障害者基本法の障害者の定義と同じ程度、年金3級、障害
手当金より広い。)
(↑上記、サイトによって等級の表現がやや違うが、内容は同じ。)
●有効期限 2年間
●申請窓口 各市区町村に窓口があります。
申請者の居住地(居住地を有しないときは、その現在地と
する。)を管轄する区は保健所(または障害福祉担当課)、
市町村は障害福祉担当課へ交付申請する。
※お住まいの市区町村に確認してください。
●申請書類 (申請そのものの費用は掛からないが、診断書代は掛かる)
・申請書 ・医師の診断書、または精神障害を支給事由とする障害年金
もしくは特別障害給付金の証書(写し)等
※診断書は、精神障害に係わる初診日から6ヶ月を経過した
日以後に作成されたもの。
(↑自立支援でもそうだが、各病院の診断書代が掛かると思う。
病院によるが3千円〜5千円程度かと思われる。)
・写真(タテ4cm×ヨコ3cm)
(↑平成18年10月より、手帳に写真貼付欄が設けられた)
・印鑑 (↑サイトにより記載がまちまち。が、ある方が安心だと思う)
●手続きの流れ 自立支援の申請と大きな差は無いように思われる。
必要書類を各窓口(管轄の保健センター等)に提出すると思われる。
私は申請をしていないので、詳細はわかりかねます。
●参考情報 税制面でのメリットを受けるためには、勤務先に対して年末調整の
ときに知られてしまうことになります。予め、上司にきちんと相談し
て、昇給、昇進などに悪影響がないか確認されてから申請することを
お勧めいたします。
引用参考URL:
精神障害者保健福祉手帳について (↑情報は少々古い部分もあります。)
会社に知られたくない等、心配な方は考慮した方がいいと思います。
税金面の控除がある為、手帳の写しを会社に出す必要があります。 実際、年末調整の業務で行った経験があります。
また、今後のことも含め手帳があることがいいのかも考慮した方が
いいかと思います。
これらは、個々の状況によって大きく異なると思います。
ちなみに、自立支援は税金面の控除が無いため、会社への提出は
ありません。なので、基本的に知られるということもありません。 (ただし、絶対に会社に知られない、という保障はわかりかねます)
●障害者雇用促進法に規定する助成金について これは企業側からのことです。
企業は法定雇用率以上の障害者を雇用する義務がある。
平成18年4月1日から障害者雇用促進法が改正された。
精神障害者も法定雇用率にカウントされることになった。
そのため、精神障害者を雇い入れることにより法定雇用率をクリア
する会社に対しても障害者雇用促進法に規定する助成金が支給さ
れることになる。
(↑あまり関係ないですが、参考までに)
●私が申請しなかった理由 優遇面は有り難いが、自立支援ほどの必要性を感じなかった。
(毎月の医療費は経済的に痛く、自立支援は利用させて頂いている。)
一応会社に所属しており、会社が今後どのような対応になるのか不明。
万が一、転職するにしても税金面での優遇を受ける際、手帳の提示
が必要となる。将来も含め理解のある会社か不明な部分も大きい。
などといった理由から、今のところ見送っている。
また、よくなりつつあるので申請可能かも謎な為。
以上、皆様の諸事情と合わせて参考になれば幸いです。