6月の給与より住民税が変更になったかと思います。
(↑一般的な会社員の場合)
住民税の変更に伴い
自立支援の自己負担上限額が変更になる場合があります。(申請しないとそのまま)
※既に自立支援を利用されている方のことです。
例)所得があった → 所得が著しく減った
(または無くなった)
※所得に応じて住民税が変わる為
早めに申請するといい人もいるかも(!?)です。
(申請日の翌月より変更が適応の為)
※詳細は地区の福祉センターにお問合せ下さい。
実際、私は申請を。(以下…興味ある方どうぞです)
-----【申請に必要なもの】-------------------------
・自立支援医療受給者証(精神通院)
・保険証
・印鑑
↑念のため印鑑があったほうがいい(シャチハタ不可)
ただ、問合せたら本人が申請の場合は不要と。
(実際使わなかった)
-----------------------------------------------私の場合、
平成18年度所得あり → 平成19年度所得0
(傷病手当金で何とか生活ができましたm(__)m)
そのため
平成19年度住民税あり → 平成20年度住民税0
(住民税は前年度の所得に対して課税
住民税の額は5〜6月頃に決まる。)
※ちなみに住民税が掛からない人には区民税・都民税
(または市民税、県民税など)の通知書は無いようです。
(A3用紙を10cmくらいに切ったような用紙)
↑会社で皆に配られてる…今年は自分で申告したし…
自宅に送られる?と区役所に聞きました。
ここで気になったのが…自立支援のこと。
住民税の額で負担上限月額が決められている。(「重度かつ継続」に該当の場合)
私は今年の1月に更新だった。
所得が無いのに住民税に対してか…と思っていた。
更新したとき「住民税が変わったら区分が変わる」
と聞いていた。
住民税がわかり保健センターに問合せてみると…
「区分変更ができます。
ただ、
申請日の翌月から適応になるので
今月中(6月中)に申請した方がいいです。
来月(7月)の医療費から適応になります。」
とのことだった。
って…日が無いじゃん!
焦って…何とか仕事を切り上げ行けた。
(↑かなり自分勝手です(ーー;))
更に申請に行って驚いたのが…
「低所得1」「低所得2」に該当の人は
東京都で助成金が出る制度があるとのこと。
※ただし「社会保険に加入している」などの条件があります。
そのため実質「医療費は0」とのことだった。
(↑低所得は区市町村民税が非課税の世帯)
私は住民税が0なので該当。(低所得1)
自立支援受給者証の月額自己負担上限額に2500円と
記載されるが、それは都が負担してくれるらしい。
詳細は以下を参照下さい。(わかり難いかもですが…)
以下、東京都福祉保健局より
-----------------------------------------------
自立支援医療費(精神通院医療)制度の新リーフレット(1から4ページ)※pdfファイルです
3.東京都の精神通院医療費助成制度
(↑この部分に記載されてます)
障害者自立支援法にかかる東京都独自の軽減策
精神障害者通院医療費助成 障害者自立支援法の自立支援医療(精神通院)の
手続きについて-----------------------------------------------
では、実質負担が無いのにどう医療費を払うのか???病院が都に申請をするので病院での支払いはないと。
(一旦医療費を払い、払い戻すという形ではないと)
病院での医療費は0、何の申請もいらないとのことだった。※月額自己負担上限額を超えた場合も、病院が処理を
してくれるらしい。経験がなく知らなかった。
たまに病院が知らない(!?)場合もあるようなので
その場合、近くの(管轄の)福祉センターに問合せた方が
いいとのことだった。
あくまでも今回は
東京都の方で区市町村民税非課税世帯の場合です。(都民で住民税が0の場合)
※医療費の助成制度は都道府県によって異なるので
詳細はお近くの保健センターなどにお問合せ下さい。
親切な方に対応していただきホント感謝だった。
参考になる方がいらしたら…です。(私は大変助かります〜)
実際どうなるかは…今後載せる予定です。
(※長い説明になりすみません…)
「自立支援」の趣旨の一部に
それぞれの適性に応じ、
自立した生活を営めるよう通院医療の負担軽減を図る、
というのがある。
その為、自己負担が原則1割。
「所得の条件」によって負担上限額もある。
それは各市区町村に納めた住民税をを基準にしている。
(「重度かつ継続」の該当によっても負担額が変わります)
ところで
住民税は前年度分の所得に対して払っている。
「所得の条件」って…前年度基準???(そういうこと)
所得税はそのときに払うが、住民税は1年ずれている。
私の場合、ちょっと変な?ことが。
今年度(平成19年)の所得が無いのです。
前年度は半年程所得があった為、今年はその分の住民税を
払っている。(傷病手当金は所得ではない)
今回、更新の申請をしたが
今の住民税の納税額を見るので所得がある!?
ということに。
しかも負担上限額の区分のギリギリラインで高い方に。
ガ〜〜〜ン(ToT)(←相変わらずセコ過ぎ???)
ちょっと聞いてみた。
「今年は丸一年所得が無くて…
来年は住民税が下がると思うのですが…
そういう場合は…???」
対応してくれた保健センターの人
「そう言われると、そうですね〜」(考えちゃった)
別の方(もっと詳しい方?)も登場。
現時点では今の住民税で負担額は決まるが
来年の住民税が変わり再度申請すれば
新しい条件の対象になると。
(来年6月の住民税決定時の課税証明書で)
※この場合は診断書は不要。変更手続きのみらしい。
なるほどねぇ…細かな処理?がちょっとわかった。
でも…1年遅れの基準はキツイ部分もあるねぇ…
トホホ(ToT)(って…働けるようにならんとねぇ…)
ちなみに…
私の場合、来年は住民税が発生するの???
所得が無い人は住民税は非課税。
(↑サイトを見て。へぇ…ホント???)
聞いてみた。(区役所に)
どうやら非課税のようです。
(実際は会社の処理がちゃんとされて
来年、納税通知書が来ないとわかりませんが)
いずれにしても毎週通院から脱出できたらなぁ〜
まあ、仕方ない出費ですわな…クスン(/_;)
ちょっと勉強?(単にセコイだけ?)になったなった!
自立支援の更新の申請時期(来月末が期限)になり
保健センターに手続きをしてきました。
↑平成18年4月1日から施行された
「自立支援医療制度(精神通院医療)」
(旧精神保健福祉法32条)
参考)
障害者自立支援法ホームページ (東京都福祉保健局)
新規のときと少〜しだけ
違う部分もありましたが、ほぼ同じだった。
行った手続きを載せておきます。
この制度、簡単に言えば
「うつ病」などの通院に掛かる
医療費を1割負担にしてもらえる制度です。
・有効期間は1年
・更新は有効期限満了日の3ヶ月前より1割負担と言っても「重度かつ継続」に該当すると
負担上限額があります。(所得の条件によって)
私の場合「重度かつ継続」に該当。(うつ病は対象と思います)
※平成19年の税源移譲に伴い(所得税、住民税が変わり)
所得の条件も変わっていました。
参考)
所得基準が変わります(平成18年7月1日〜)
【手続きの手順】
●必要書類を地域の保健センターにもらいに行く (病院によっては書類があるかもしれません)
(もらった書類↓)
・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
・自立支援医療診断書
●主治医に診断書を書いてもらう 私の場合、1週間ほど時間が掛かりました。
(記載項目が多い為と思う)
また、診断書料は5千円掛かりました。
(傷病手当の診断書は保険対象なのに(ToT))
●必要書類を持って保健センターに申請 (もっていった書類等↓)
・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
・自立支援医療診断書
・保険証のコピー
・所得の確認できる書類(下記の場合必要なし)
※その場で 「同意書」を記載することで、保健センターの端末で
所得区分の確認ができるようになっている。
(引越しなどをした場合は異なるので確認してください)
・印鑑(シャチハタは不可とのこと)
・自立支援受給者証
●手続き終了 自立支援受給者のコピーと申請書の控えを くれる。
(受給者証の原紙は保健センターへ)
新しい受給者証が送られてくるまではコピーを使う
※受給者証が送られてくるのに約2ヶ月掛かるとのこと
まだ私は更新手続きは実際していませんが…
平成18(2006)年4月より施行された
「自立支援医療費制度」は有効期限が1年となり、
更新の時期になった方もいらっしゃるかも…。
私は平成18(2006)年2月に申請した。
旧32条と自立支援の移行時期だった。
その為、期限は平成20(2008)年1月までとなっている。
(旧制度では2年間有効で、旧制度時期に申請し
そのときの期限になっていると思われる)
住んでいる地域とは違いますが参考までに…
●
精神通院医療費公費負担制度が変わります(愛知県)
(自立支援のサイトはわかり難いものが多い…ボソ)
平成18年4月以降に申請された方は、1年間なので
更新の手続きとなるかと思います。
※更新手続きは期限の3ヶ月前から可能なようです。今後私も更新するだろう(!?)と思い少し調べてみた。
一応、参考までに…↓
☆更新の場合(新規も同じです)必要な書類は以下(今までと同様の更新の場合)
---------------------------------------------
●自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
●診断書
(注1)精神障害者保健福祉手帳と同時に申請の場合、
「重度かつ継続」に該当しない場合は、手帳用の診断書により、
自立支援医療費の支給認定申請を行うことができる。
(注2)「重度かつ継続」に該当せず、有効期間が1年以上ある
精神保健福祉手帳の交付を受けている方は、手帳の写しを
添付して申請することができる。(診断書不要)
●医療保険の加入関係を示す書類 (被保険者証等)
●所得区分の認定に必要な書類
●自立支援医療受給者証の写し(更新の場合)
※更新は、支給認定の有効期間が終了する日の
概ね3ヶ月前から申請を行うことができる。(上記参考は→
自立支援医療(精神通院)制度(北区))
東京都の参考サイトは
こちら---------------------------------------------
同じ都内なのでまあ同じ感じ!?(ちょっといい加減???)
新規に申請したときとほぼ同様でしょう。(私が新規に申請したときは、一応参考までに
こちら)
「重度かつ継続」に該当するかによって、診断書(病院)の
有無が違うようですが、詳細は保健センターまたは病院に
問い合わせた方がいいかと思います。
私も一応「重度かつ継続」の該当。
今後は…先生の診断次第かと思う。
違う地域への引越し、その他変更があった場合も
念のため問合せた方がいいかもしれません。
私は特に変更は無いので…ほぼ前回同様かと…。
ちなみに診断書は、病院の診断書代と思われます。
(私の場合、前の病院は3千円。←こちらでした。
今の病院は5千円です。←高いっ!今後はこちら(/_;))
傷病手当金の診断書は保険適応(3割負担)ですが、
自立支援の診断書は違うと思います。
以上、少々調べた範囲ですが参考になれば…です。
「
自立支援」の申請をし、受給者証が届いてからの
説明をします。
封の中には
「受給者証」と「自己負担上限額管理表」が入っています。(説明書も入っています。)
受給者証の大きさはパスポートと同じくらいです。
(ビニールのカバーがついて送られてきます。写真は大きさが違います
が同じ大きさです。)


受給者証には名前、住所、生年月日、病院名、病院の所在地
薬局名、薬局の所在地が記載されています。
名前や住所、申請した内容と合っているか、念のため確認した方が
いいと思います。
病院、薬局に行くときは「受給者証」と「自己負担上限額管理表」
をセットで持っていきます。「自己負担上限額管理表」には毎回の治療費(病院)と
薬代(薬局)のそれぞれの金額と累計額を書いていきます。
それと病院と薬局の領収印も押してもらいます。
(今私は病院、薬局に書いてもらっていますが、自分で書くこと
もありました。結構面倒です。)
この
「自己負担上限額管理表」は1ヵ月毎にまとめていきます。
月が変わったら新しい管理表の用紙を使います。
(お小遣い帳のようです…)
上限額がありその額を超えた場合、何か提出するのかもしれませんが、
ただただ、金額を書いていくだけで特に後はすることはありません。
(私は上限額を超えた治療費にはなったことがないので詳細は
わかりませんが、上限額を超えた場合、その超えた額を返金
してくれるようです。)
慣れれば何ていうことありませんが、診察券の他に
持ち歩かなくてはならないのでちょっと荷物になります(><)
私はパスポートカバーに診察券と一緒にして持ち歩いています。
(無くさない為と管理がしやすいから。)
鬱病と診断されて、暫く様子を見てもよくならず、
先生に治療期間が長引くようなことを言われたら
「
障害者自立支援法」に適応されるか確認した方が
いいと思います。
(私も病気になって調べて知りました。)
2006年4月1日より施行された法律です。
行政のHPの説明はよくわからないのですが
簡単に言えば、
医療費を3割負担から1割負担に
してもらえる制度です。
(それ以前は、通院医療費公費負担制度 (32条)で
5%負担でした…)
診察料や薬代が1/3でいいので、経済的負担が
軽くなります。
会社に提出したり、もらったりする書類はないので
特に会社にバレることはありません。
病院で問合わせれば、教えてくれると思いますが
私の場合を参考までにつらつらと書いておきます。
***********************************************
私の場合、発病したときが丁度、法改正の時期で
手続きをなかなかしてもらえませんでした…(><)
2006年3月から適応になったので、1ヵ月だけ
治療費は5%負担、4月から1割負担となりました。
【私がした手続き】
1)先生に「自立支援医療診断書(精神通院)」を書いてもらう。
(診断書の代金は3,000円でした。)
↓
2)自分の住んでいる所管の保健福祉センター(保健所)に
診断書を持っていく。
「自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書」
に必要事項を記入。
※必要なもの
・印鑑
・世帯の範囲が確認できる書類(保険証)
・世帯の所得確認ができる書類(住民税納付の写)
(月額自己負担額の上限を決める為)
「重度かつ継続」に該当の場合、負担額に上限があります。
↓
3)「自立支援医療受給者証(精神通院)」が送られてくるのを
待つ…。
(私は2月始めに申請し3月に届きました。)
基本は申請日(保健所に提出した日)より、適応になるようですが
病院によって異なるので確認した方がいいと思います。
(受給者証が届くまでは3割の治療費を払い、届いたら
遡って差額を返金してくれるようです。
当時私の行っていた病院は、遡り返金はしてくれませんでした(><)
電子カルテだからできないという理由で…)
また、1割負担になるのは、申請書に記入した病院と薬局
のみです。
(薬局は処方箋があればどこでも薬を出してくれますが、
1割負担になるの受給者証に記載されているの薬局のみです。
ご注意を…)
病院はそうそう変えることも無いかもしれませんが
薬局はいっぱいあるので一番便利なところにしたほうが
いいと思います。
(薬局を変えるだけでも、保健所に変更手続きをしなくては
なりません。私はしましたが…)
もし、病院を変更することになった場合…
再度診断書を書いてもらう必要はありません。(有効期限内であれば)
保健所に行って、病院(薬局)の変更手続きをし、
受給者証が送られてくるのを待ちます。
(私は変更に2ヵ月ほど待ちました。)
有効期限は1年です。
(私の場合、申請したときが旧法適応時だったためか
2008年1月まで有効です。)