自立支援医療費制度の区分変更について 

6月の給与より住民税が変更になったかと思います。
(↑一般的な会社員の場合)
住民税の変更に伴い
自立支援の自己負担上限額が変更になる場合

があります。(申請しないとそのまま)
※既に自立支援を利用されている方のことです。

例)所得があった → 所得が著しく減った
              (または無くなった)
  ※所得に応じて住民税が変わる為

早めに申請するといい人もいるかも(!?)です。
(申請日の翌月より変更が適応の為)
※詳細は地区の福祉センターにお問合せ下さい。

実際、私は申請を。(以下…興味ある方どうぞです)


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[ 2008/06/27 20:08 ] 障害者自立支援法 | TB(0) | CM(5)

自立支援(申請のタイミングによって) 

「自立支援」の趣旨の一部に
それぞれの適性に応じ、
自立した生活を営めるよう通院医療の負担軽減を図る、
というのがある。

その為、自己負担が原則1割。
「所得の条件」によって負担上限額もある。
それは各市区町村に納めた住民税をを基準にしている。
(「重度かつ継続」の該当によっても負担額が変わります)

ところで
住民税は前年度分の所得に対して払っている。
「所得の条件」って…前年度基準???(そういうこと)


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[ 2007/12/11 17:55 ] 障害者自立支援法 | TB(0) | CM(5)

自立支援の更新へ 

自立支援の更新の申請時期(来月末が期限)になり
保健センターに手続きをしてきました。

↑平成18年4月1日から施行された
「自立支援医療制度(精神通院医療)」
(旧精神保健福祉法32条)

参考)障害者自立支援法ホームページ
    (東京都福祉保健局)

新規のときと少〜しだけ
違う部分もありましたが、ほぼ同じだった。
行った手続きを載せておきます。


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[ 2007/12/11 17:45 ] 障害者自立支援法 | TB(0) | CM(0)

自立支援の更新について 

まだ私は更新手続きは実際していませんが…

平成18(2006)年4月より施行された
「自立支援医療費制度」は有効期限が1年となり、
更新の時期になった方もいらっしゃるかも…。

私は平成18(2006)年2月に申請した。
旧32条と自立支援の移行時期だった。
その為、期限は平成20(2008)年1月までとなっている。
(旧制度では2年間有効で、旧制度時期に申請し
  そのときの期限になっていると思われる)

住んでいる地域とは違いますが参考までに…
精神通院医療費公費負担制度が変わります(愛知県)
(自立支援のサイトはわかり難いものが多い…ボソ)

平成18年4月以降に申請された方は、1年間なので
更新の手続きとなるかと思います。
※更新手続きは期限の3ヶ月前から可能なようです。

今後私も更新するだろう(!?)と思い少し調べてみた。
一応、参考までに…↓


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[ 2007/08/16 09:15 ] 障害者自立支援法 | TB(0) | CM(0)

自立支援の受給者証が届いたら 

自立支援」の申請をし、受給者証が届いてからの
説明をします。

封の中には「受給者証」と「自己負担上限額管理表」
が入っています。(説明書も入っています。)
受給者証の大きさはパスポートと同じくらいです。
(ビニールのカバーがついて送られてきます。写真は大きさが違います
 が同じ大きさです。)


ziritusien_syousyo.jpg


ziritusien_kingaku.jpg


受給者証には名前、住所、生年月日、病院名、病院の所在地
薬局名、薬局の所在地が記載されています。

名前や住所、申請した内容と合っているか、念のため確認した方が
いいと思います。


病院、薬局に行くときは「受給者証」と「自己負担上限額管理表」
をセットで持っていきます。


「自己負担上限額管理表」には毎回の治療費(病院)と
薬代(薬局)のそれぞれの金額と累計額を書いていきます。
それと病院と薬局の領収印も押してもらいます。
(今私は病院、薬局に書いてもらっていますが、自分で書くこと
 もありました。結構面倒です。)

この「自己負担上限額管理表」は1ヵ月毎にまとめていきます。
月が変わったら新しい管理表の用紙を使います。
(お小遣い帳のようです…)

上限額がありその額を超えた場合、何か提出するのかもしれませんが、
ただただ、金額を書いていくだけで特に後はすることはありません。
(私は上限額を超えた治療費にはなったことがないので詳細は
 わかりませんが、上限額を超えた場合、その超えた額を返金
 してくれるようです。) 

慣れれば何ていうことありませんが、診察券の他に
持ち歩かなくてはならないのでちょっと荷物になります(><)

私はパスポートカバーに診察券と一緒にして持ち歩いています。
(無くさない為と管理がしやすいから。)

061207_1204~01.jpg

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[ 2006/12/07 12:47 ] 障害者自立支援法 | TB(0) | CM(2)

障害者自立支援法の手続き 

鬱病と診断されて、暫く様子を見てもよくならず、
先生に治療期間が長引くようなことを言われたら
障害者自立支援法」に適応されるか確認した方が
いいと思います。
(私も病気になって調べて知りました。)

2006年4月1日より施行された法律です。
行政のHPの説明はよくわからないのですが
簡単に言えば、医療費を3割負担から1割負担に
してもらえる制度
です。
(それ以前は、通院医療費公費負担制度 (32条)で
5%負担でした…)

診察料や薬代が1/3でいいので、経済的負担が
軽くなります。
会社に提出したり、もらったりする書類はないので
特に会社にバレることはありません。

病院で問合わせれば、教えてくれると思いますが
私の場合を参考までにつらつらと書いておきます。

***********************************************

私の場合、発病したときが丁度、法改正の時期で
手続きをなかなかしてもらえませんでした…(><)

2006年3月から適応になったので、1ヵ月だけ
治療費は5%負担、4月から1割負担となりました。

【私がした手続き】
1)先生に「自立支援医療診断書(精神通院)」を書いてもらう。
 (診断書の代金は3,000円でした。)

  ↓

2)自分の住んでいる所管の保健福祉センター(保健所)に
 診断書を持っていく。
 「自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書」
 に必要事項を記入。
 
 ※必要なもの 
   ・印鑑
   ・世帯の範囲が確認できる書類(保険証)
   ・世帯の所得確認ができる書類(住民税納付の写)
    (月額自己負担額の上限を決める為)
  「重度かつ継続」に該当の場合、負担額に上限があります。

  ↓

3)「自立支援医療受給者証(精神通院)」が送られてくるのを
  待つ…。
  (私は2月始めに申請し3月に届きました。)

基本は申請日(保健所に提出した日)より、適応になるようですが
病院によって異なるので確認した方がいいと思います。
(受給者証が届くまでは3割の治療費を払い、届いたら
 遡って差額を返金してくれるようです。
 当時私の行っていた病院は、遡り返金はしてくれませんでした(><)
 電子カルテだからできないという理由で…)

また、1割負担になるのは、申請書に記入した病院と薬局
のみです。
(薬局は処方箋があればどこでも薬を出してくれますが、
 1割負担になるの受給者証に記載されているの薬局のみです。
 ご注意を…) 

病院はそうそう変えることも無いかもしれませんが
薬局はいっぱいあるので一番便利なところにしたほうが
いいと思います。
(薬局を変えるだけでも、保健所に変更手続きをしなくては
 なりません。私はしましたが…)

もし、病院を変更することになった場合…
再度診断書を書いてもらう必要はありません。(有効期限内であれば)
保健所に行って、病院(薬局)の変更手続きをし、
受給者証が送られてくるのを待ちます。
(私は変更に2ヵ月ほど待ちました。)

有効期限は1年です。
(私の場合、申請したときが旧法適応時だったためか
 2008年1月まで有効です。)





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[ 2006/11/22 21:30 ] 障害者自立支援法 | TB(0) | CM(7)